交通事故の後遺障害
交通事故の後遺障害の種類と自賠責法との関係など。
交通事故の後遺障害とは?
とても怖い交通事故。
車を運転する人が増えれば増えるほど、交通事故の数も増え、交通事故による被害者の数も増えていきます。
交通事故に巻き込まれた場合には命が助かれば御の字ですが、
それでも交通事故が原因でその後の生活に支障をきたしてしまうような場合もあります。
その中でも、なかなか治らずに治療に時間がかかったり、治る見込みがないような
疾患が起きてしまった場合の疾病は後遺障害と呼ばれています。
後遺障害とは英語にするとPermanent Disease、つまり、ずっと治る見込みがない疾病ということになりますが、
交通事故による後遺障害に該当する疾病や症状はトータルで140種類、その中には数年間で完治する症状なども含まれています。
自賠責法との関係とは?
交通事故の後遺障害は自賠責法で定められていて、1等級から14等級にまで分類する事ができます。
交通事故の直後でなくても、交通事故から数週間が経過してなんとなく体の調子がおかしいことを自覚した、という場合もあるでしょう。
そんな場合でも、交通事故から6ヶ月を経過していれば自分自身で自賠責保険に申請する事ができます。
6ヶ月が経っていない場合には6ヶ月間がすぎるまで申請はできないので注意が必要です。
必要な書類って?
後遺診断書を申請するためには、かかりつけのドクターから後遺診断書を書いてもらう必要があります。
必要なスキャン画像やレントゲン写真などを借りてまとめて自賠責保険へ手続きしましょう。
認定されるまでにかかる日数は30日から50日ほどが一般的なようです。