傷病手当金<退職後>
傷病手当金の基本と、支給の対象、支給期間の情報など。
傷病手当金とは?
病気や怪我などによって仕事をする事ができなくなってしまったら、
生活するための収入もグンと減って困ってしまいますよね。
そのような場合には、社会保険庁から傷病手当金を受け取ることができる場合も有ります。
支給の対象って?
傷病手当金を受け取ることができるのは、病気や怪我などをして3日以上働くことができない場合で、
有給などを使っている場合には傷病手当金の対象にはなりません。
3日以上休んだ場合、4日目からが傷病手当金支給の対象になりますが、日給のおよそ3分の2ぐらいの支給になります。
傷病手当金以外に他の手当てなどを受け取っている場合には、受取金額が調整されるようです。
会社から支給されている場合は?
仮に、会社からいくらかの傷病手当金が支給されている場合には、国から支給される傷病手当金と比較して、
会社から支給されている金額が国からの支給額よりも多い場合には、傷病手当金の支給は受け取る事ができません。
また、会社からの受取額が傷病手当金よりも少ない場合には、差額が傷病手当金として支給されるようです。
支給期間って?
傷病手当金は病気や怪我で仕事をする事ができない方を対象に支給される手当てですが、
支給期間は1年6ヶ月以内と上限も定められています。
怪我や病気を克服するまでずっと受け取り続けることができると言うわけでもないので、
怪我や病気が完治するのが1年6ヶ月以上かかる場合には、その先のことを考えなければいけません。
退職後はもらえない?
傷病手当金は、怪我や病気などによって仕事を休んでいる人が対象になっているので、
仕事を退職してしまったら傷病手当金の受取もストップしてしまいます。
仕事を退職した場合には失業手当を受け取ることができますが、
この場合には自己都合での退職という扱いになって支給開始まで3ヶ月間待たなければいけない場合もあるようです。
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